事業所を離職 (退職もしくは解雇) された場合において、
働く意思がある (公共職業安定所に求職登録をしている)
働く能力がある (いつでも仕事につける環境・健康状態にある(安定所に出頭できる環境・健康状態にあればよい))
のに、あらゆる手を尽くしても仕事が見つからない者(失業者)に対して、決められた期間の給付をするものである。
したがって、下記のものは対象にならない。
働く意思がない場合
結婚して家事に専念したいため就職を希望しないとき
自営業を始めるため就職を希望しないとき
60歳〜65歳の離職者で定年などで退職し、熟慮期間がほしいとき (申請により給付を止めてもらい、その期間分だけ受給期間 (所定給付日数消化期間・通常は1年) に足してもらうことができる。この場合は1年まで。退職後2ヶ月以内に申請する。)
働く能力がない(環境・健康状態から見て働けない)場合
失業状態にない場合
昼間の学校に通っているとき
すでに就職が決まっている など